ISSB、自然関連開示は「基準」ではなく「実務記述書(Practice Statement)」を開発へ
公開日:2026年9月18日
SDGs

IFRS Foundation傘下の国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は4月22日、自然関連開示について、強制力のある新たな「基準(IFRS Sustainability Disclosure Standard)」ではなく、「実務記述書(IFRS Practice Statement)」とする方向を示しました。
目次
実務記述書とする方向とは
一見すると、「義務化が見送られた」「自然関連開示はまだ様子見でよい」と受け止められそうな内容ですが、ISSBが今回強調したのは、“自然関連情報の開示そのものは既にIFRS S1号(サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項)の対象であり、optional(任意)ではない”という点です。つまり、今回の実務記述書化は「開示を求めない」という意味ではなく、「企業が実務上対応しやすい形で開示方法を具体化する」ためのアプローチと理解すべきです。
こうした背景には、世界各国でIFRS S1/S2号の導入が始まったばかりという事情があります。現在、多くの企業は気候関連開示(S2号)への対応だけでも、ガバナンスやリスク管理体制の整備、シナリオ分析、Scope3の温室効果ガス算定等に追われています。その段階で自然資本・生物多様性の新たな“義務基準”を追加すれば、各国の導入プロセスを混乱させかねません。ISSBはこの点を明確に意識しています。
その上で、ISSBはTNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)フレームワークを参照して自然関連開示の議論を進める方向性を改めて示しています。4月のISSBボード会議では、「自然関連リスク・機会に関する『場所特有(location-specific)』の情報」「先住民、地域社会、(負の)インパクトを受けるステークホルダーとの関わり」が重要論点として扱われており、これは、TNFDが重視してきた考え方と整合しています。従来、TNFDは先進企業の自主的な取組という位置付けが強かったですが、今後はISSB実装における事実上の参照枠組みへと移行していくと考えられます。
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企業にとって重要な点は、自然関連の開示が気候開示と同様に、投資家向け財務情報の一部として本格的に組み込まれつつあることです。特に、拠点別・地域別の自然への依存やインパクト、地域社会との対話、サプライチェーン上の自然関連リスク・機会の把握が、今後の開示実務の焦点となる可能性が高いです。
対応策としては、①自社の事業拠点・主要サプライチェーンの自然関連課題を地域単位で把握すること、②先住民・地域社会との対話の有無や内容を整理すること、③IFRS S1/S2号およびTNFDとの整合を意識しつつ、将来の開示拡充に備えてデータ収集体制を整えることが推奨されます。
総じて、今回のISSBの判断は、自然関連情報開示の国際的な共通基盤づくりに向けた前進といえます。ただし、制度の最終形はなお流動的であるため、企業は今後の草案公表や市場反応を注視しつつ、実務対応を進めていくことが求められます。
MS&ADインターリスク総研株式会社発行のESGリスクトピックス2026年6月(2026年度第3号)を基に作成したものです。
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