消費税インボイス制度に関する疑問点にお答えします!
公開日:2024年3月13日
人事労務・働き方改革
2023年10月1日より開始されたインボイス制度について、国税庁が公表している「多く寄せられるご質問」を参考に解説していきます。なお、本号はNTS総合税理士法人に寄稿いただきました。
請求書に誤りがあった場合に買手側が修正することは可能か
受領した適格請求書に買手が自ら修正を加えたものでも、修正事項について売手の確認を受け、修正後の書類を保存することで、その書類は適格請求書であるのと同時に、修正した事項を明示した仕入明細書等に該当するため、仕入税額控除の適用を受けることが可能です。
当社負担の振込手数料の取扱い
売手が負担する振込手数料相当額に係るの経理処理について、その振込手数料相当額を売上げに係る対価の返還等として処理することが認められています。
一般的には、振込手数料相当額は1万円未満であると考えられるため、適格返還請求書の交付義務が免除となり取引先への交付義務はありません。
なお、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従うこととなります。
例えば、軽減税率(8%)対象の課税資産の譲渡等を対象とした振込手数料相当額の売上値引きには、軽減税率(8%)が適用されます。
宛名が従業員名の領収書はどうする?
事業に必要な消耗品を従業員が立て替え払いをして購入し(従業員名の領収書)、代金を会社が負担した場合には原則として、仕入税額控除を行うことはできません(本来宛名の記載を求められない適格簡易請求書であっても同様です)。ただし、以下を満たすことにより仕入税額控除を行うことが可能になります。
(1)当該従業員が貴社に所属していることが明らかとなる名簿や当該名簿の記載事項に係る電磁的記録(以下「従業員名簿等」といいます)の保存が併せて行われている。
(2)宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、当該従業員名簿等の保存をしている。
【参考情報】
(寄稿:NTS総合税理士法人、発行:三井住友海上経営サポートセンター)