景品表示法に基づく課徴金が過去最大
公開日:2023年10月4日
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消費者庁は2023年4月11日、特定企業に対して、景品表示法違反の課徴金では過去最高となる6億744万円の納付を命令しました。課徴金制度が景品表示法に導入された2016年以降、課徴金納付命令の措置が取られたケースは100件以上あり、その対象は大手企業も少なくありません。
景品表示法違反と事業者のリスク対策
景品表示法に違反する不当表示(優良誤認表示、有利誤認表示等)は、事業者側に故意や過失が無い場合でも、課徴金納付命令の措置対象となります。違反行為が認められた場合、対象商品・サービス売上の3%の課徴金納付を命じられる等のリスクに加え、虚偽の表示をしている印象がつくことで顧客の減少に繋がるといったレピュテーションリスクに発展します。
また、2023年5月17日には違反行為に対する抑止力強化や事業者の自主的な改善取組を促進するための改正景品表示法が公布されました。改正法は、不当表示の疑いがある事業者の自主的改善を促進するための確約手続き制度導入や、罰金100万円以下の直罰規定などを新たに盛り込んでおり、公布日から1年半以内に施行される予定です。
このような状況も踏まえ、事業者は自社の景品表示法抵触リスクを認識し、社内体制の改善や強化を図ることが望まれます。
【参考情報:消費者庁】
MS&ADインターリスク総研株式会社発行のESGリスクトピックス2023年6月(第3号)を基に作成したものです。