フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に向けた関係政令等の公表

公開日:2024年9月13日

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2024年5月31日、特定受託事業者に関する取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という)の施行に向けた政省令や指針等が公表されました。

フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行

2024年11月1日に施行されるフリーランス・事業者間取引適正化等法は、フリーランス(特定受託事業者*)と発注者間の取引の適正化と、フリーランスの就業環境整備の2つの柱で構成されており、フリーランスに業務を委託する発注者は、今般公表された政省令等を踏まえた対応が求められます。本法律で定められている発注者の義務を以下のとおり整理しました。

フリーランス・発注者間の取引の適正化に関しては、発注者に対し、取引条件の明示義務、60日以内の報酬支払義務(再委託の場合は30日以内)、報酬減額や買いたたきの禁止といった、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」という)と同様の規制を定めるものです。既に下請法対応を行っている事業者においては、同様の対応をフリーランスとの業務委託においても適用し、適切に運用していくよう、社内における周知や管理を実施することが求められます。

フリーランスの就業環境の整備に関しては、フリーランスとの関係が委託関係であり「社外の取引先」であることから、留意する必要があります。例えば、ハラスメント対策に係る体制整備においては、合理的な理由なく従業員保護を優先することが生じないよう、フリーランスからの相談に対応する際の客観性・公平性の確保や、相談したことにより業務委託を解除するなどの不利益取扱いの発生の防止がポイントとなります。それらへの対策として、社外相談窓口の設置や、事案対応後に業務委託の解除を行う場合における管理部門での事前チェック等が考えられます。

フリーランスとの取引が見込まれる事業者は、既存の社内体制の活用にあたり、今回示された関係政省令や指針等を踏まえ、現行体制における課題や対応すべき事項を洗い出し、本法律の施行までに適切な準備を進めることが求められます。

* 本法律における「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう。

MS&ADインターリスク総研株式会社発行のESGリスクトピックス2024年7月(第4号)を基に作成したものです。

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