労働生産性を高める健康診断の活かし方 ~従業員の健康情報をもっとビジネスにも活かそう~
公開日:2025年3月5日
健康経営・メンタルヘルス

労働者の平均年齢は2000年から22年間で4歳上昇し、中小企業は従業員の急速な高齢化の進展と人手不足の真只中にあります。高齢者の就労は、企業にとっては貴重な戦力ではありますが、その一方で、就労寿命の延命は高齢化に伴う健康課題と背中合わせともいえ、高齢者雇用と並行して健康対策を行うことが企業延命にもつながるといえます。そして今や、高齢者のみならず、労働者の健康問題が企業リスク回避の上でも、最重要課題となっています。
当然ながら、企業が従業員の健康状態を把握する方法は、ほかでもない労働安全衛生法第66条に基づく定期健康診断(以下:健診)からになります。その完全実施と事後措置の徹底が、企業における健康管理の基本であり出発点といえます。しかし多くの中小企業では、健診の有効活用まで手が回っていません。
本稿では、その理由と解決策を提示しながら、押さえておきたい関係法令と解釈、さらに効果的な活用法について解説します。
健康診断を取り巻く状況と安全配慮
1.定期健康診断の目的と役割
企業は常時使用する従業員に対して健診を受けさせなければなりませんが、その目的は法令順守のみならず、企業の有効活用にあります。このように説明すると「従業員のためではないか」という論点になりがちですが、労働安全衛生法(以下:安衛法)に基づく健診は、あくまで企業が、従業員が健康で業務に従事できるかどうかを把握し、健康や安全に配慮することを目的としています。
では、企業における現状はどうでしょうか・・・。残念ながら中小企業の多くが、「受診の義務」にのみ終始し、受診後の事後措置にまで至っていません。
2.中小企業の事後措置が難しい理由
そこで、なぜ事後措置が難しいのか、大きく3点の理由が考えられます。
1)企業側の理由
従業員50人未満の中小企業事業者の場合は、産業医の選任義務がなく、労働基準監督署長への健診結果の報告義務もありません。つまり、50人以上の事業者よりも講ずべき措置が緩やかであるという側面が、事後措置の認識欠如に繋がっているのではと推察されます。
その一方で、中小企業は大手企業に比べ、人材不足、長時間労働に陥りやすい、職場の環境整備が難しい等の課題を抱えていて、「それどころではない」というような、経営上の問題も背景にあります。さらに健診結果の確認や受診指導には医療的な側面があり、「健診結果の対応は難しい」と多くの管理者が苦慮しています。
医療的な相談や、事後措置等のフォローアップについては、公的機関である地域の産業保健センター、協会けんぽ、健康保険組合等が、その相談先として利用できますので、ぜひ活用を検討してください。
ただ、これらの情報が浸透していない現状も、事後措置に繋がらない要因の一つと思われます。
2)健診機関側の理由
健診機関は全国各地に点在していますが、健診機関が異なると検査項目や基準値も異なってきます。例えば、同じ血液検査数値でも健診機関が異なると、Aさんは再検査で、Bさんは要治療というようなケースは少なからずあり、管理者は、「AさんやBさんにはどういう指示をすればよいか」と困惑してしまいます。このような根底的な問題は、事後措置がなかなか進まないという課題を抱える、日本の「企業健診のあり方」そのものに影響をおよぼす大きな要因になっていると思われます。ここで、筆者の日経新聞の投稿記事を紹介します。
今後における健診機関との関わり方については以下が考えられます。
・紙の健診結果の場合は、できる限りデータで提出してもらう
・複数の健診機関で受診している場合は、できる限り1ヵ所にまとめる
・健診機関をまとめることが難しい場合は、同一基準値が可能かどうかを健診機関双方で検討してもらう等
難しい局面もありますが、たとえ少人数であってもデータで授受することで、かなりスムーズなフォローアップが期待できます。ぜひ健診機関に相談してください。
3)健康情報の取扱いについての誤解
健診結果は究極の個人情報ですが、中小企業の場合は、「個人情報の履き違え」が少なからずあるように思われます。例えば、「会社は個人の健診結果にタッチできない」、「健診結果は極秘情報として厳重に会社の金庫に保管するだけ」というような、企業です。
企業が安全配慮義務を遂行するためには、必ず健診結果の確認が必要ですので、これらの誤った個人情報への誤解が、フォローアップの弊害になっているとも考えられます。
もちろん健診結果という個人情報の取扱いができる人は限られていて、人事に関して直接の権限を持つ管理的地位にある者、産業保健従事者、人事部門の事務担当者等となっています。また、取り扱う情報の範囲は、安全衛生委員会等で検討することが求められています。
3.安全配慮義務と自己保健義務
前述の通り、企業には安全配慮義務(安衛法や労働契約法5条)が課せられ、従業員の安全と健康に配慮しなければなりません。それでは反対に「違反」とは、どのようなものを意味するかというと、「健診結果から予見されるリスクや有所見の見過ごしや放置、これにより発生する病気や労災事故等」となります。言い換えれば、健診は事後措置を的確に行わなければ、安全配慮義務を遂行することができないわけです。(会社法第429条第1項)
一方、従業員には「自己の健康管理に努め、安全に働けるように行動する義務」(自己保健義務)があります。例えば、「正当な理由もなく健診を受けない」「再検査や治療を理由もなく拒否する」等が「違反」となります。これに対し、法的な罰則はありませんが、企業が就業規則等で、受診の義務や事後対応について罰則を明記しておくことは可能です。
また見落としがちなケースとしては、「自覚症状があるにも拘らず会社に申告しない」、「身体に悪いことを知りながら生活習慣の改善に努めない」等も含まれます。また、これらの周知を従業員に行うことも、安全配慮義務の一環として求められています。
【参考】50人未満の事業者はさらに高い有所見率?
以下に示しているのは、道路旅客、道路貨物及び全産業を比較した、健診結果に基づく有所見の推移ですが、運輸業の有所見率は全産業に比べ、高いことを示しています。
ただ、50人未満の事業者には労働基準監督署長への定期健康診断の結果報告義務がないため、本調査の統計には含まれていません。
前述の通り、中小企業における健診結果のフォローアップが難しいという現状を考えると、50人未満の事業者の有所見率は、業界を問わずさらに高いことが考えられます。
《健診結果の有所見率の推移》

【関連記事】
安全配慮義務違反に当てはまるケースや防止策、企業のリスクと責任、等について解説しています。
健康診断の実施と活用法
1.定期健康診断として代用できるその他の健診
企業が定期健康診断として代用できる健診には、協会けんぽや健康保険組合が実施する35歳から75歳未満までを対象とした生活習慣病予防健診や、メタボリックシンドローム対策として40歳から75歳未満を対象にした特定健康診査があり、人間ドックを代用することも可能です。
これらは定期健康診断の検査項目を充足し、しかもプラスアルファの項目がありますので、さらに詳しい身体の状態を得ることができます。ただし、定期健康診断としてこれらを代用する場合は、個人情報に該当する項目の取扱いや費用負担等、社内規定への記載(対応)が必要になります。
オプション検査には、睡眠時無呼吸症候群(SAS)、認知症検査、体力検査、婦人科検査、歯科検診等がありますので、目的に合わせて受診されることをお勧めします。
【参考】健診と検診の違い
「健診」は、自分の体が健康であるかどうかを確認する検査、「検診」は、がん等の特定の病気がないかどうかを調べる検査です。一般的に定期健康診断や人間ドックは健診、オプション検査は検診と、“健”と“検”はこのように目的に合わせて使い分けます。
健康診断の種類や対象者、実施にあたっての注意点等について解説しています。
2.健康診断の実施に際して
健診受診に際して見過ごされやすいのが、受診前の注意事項の周知です。本人任せにしていると、ついうっかり甘い飲料水を口にし、食事を摂ってしまうことがあるようです。また「ほっと一息」という事前の喫煙も、血圧や貧血等の検査に影響を及ぼします。
「受診前の注意」は正しい健診結果を得るために不可欠で、無駄な再検査を出さないための重要ポイントです。掲示、回覧、社内メール等を活用して、毎回必ず「受診前の注意」の徹底を図りましょう。
受診時には、衣服の着脱がありますので、寒さや暑さのストレスがあると正常な測定ができません。また走ってきて直後の血圧測定や、腕を締め付けるような服装では、正常な値が出ませんので、当日の環境や服装にも、気配りが必要です。
3.受診後の事後措置
健診結果は通常3週間前後で健診機関から企業に届きます。ここからが事後措置に相当します。
従業員全員が受診できているかどうかのチェックをします。もし、未受診者がいれば、受診日の再設定とともに、受診しやすい業務上の配慮をし、全員受診を目指します。
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健診結果の判定基準に従い、要再検査、要精密検査、要治療の対象者をピックアップし、その旨の指示を行います(解説1)。不明な点は産業医や担当医に確認し、意見を求めましょう。口頭での指示は履歴が残りませんので、指示内容は書面にし、回答期限(約1か月以内)を設けます。
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従業員からの回答も、書面で報告を受けましょう。
後述の運輸ヘルスケアナビシステム🄬(※)では、書面での指示書をイエローカードと呼んでいます。
※運輸ヘルスケアナビシステム🄬とは
全日本トラック協会がトラック運送事業者における健康起因事故防止対策を推進するため、定期健康診断のフォローアップを目的に構築したシステムです。

【参考】健診結果の放置は重篤な病気につながる
企業が健診結果のフォローアップで一番ハードルが高いと感じているのは、医療機関への受診勧奨です。従業員は「個人の問題だから関与しないでほしい」、「仕事が忙しくて受診する時間がない」、「受診したけれど、問題がなかった」等を理由(言い訳)に、受診拒否や、受診後の報告に虚偽がある場合があります。
しかし受診が必要であるにも拘わらず受診せずに治療を放棄することは、重篤な病気を誘発する原因になります。早いタイミングで生活習慣を改善し受診治療することが、医療費の削減、生活上のQOLアップ、職業人生の延命に繋がります。
企業は(解説2)を参考に、健診結果の放置が重篤な病気に繋がることを説明し、従業員への指導を行う必要があります。

4.ハイリスク者への対応と労災二次健診
事後措置の一連の対応とともに、重点的にチェックしたいのがハイリスク者です。ハイリスク者とは、肥満、高血圧、脂質異常、高血糖の内、3項目もしくは4項目すべてに所見がある人のことを言います。さらに4項目とも該当した場合は、「死の四重奏」という、何とも恐ろしい言い方さえします。
このように、健診結果から(解説2)のような、重篤な病気に繋がるリスクが明確に見えるわけですから、企業はハイリスク者を一刻も早く見つけ出し、適切な検査や治療に繋げるための指導をしなければなりません。それは言及するまでもなく、企業の危険予知の一環であり、交通労働災害の防止にも直結するからです。ちなみにトラックドライバーのハイリスク割合は約2割です。(2023年度運輸ヘルスケアナビシステム🄬報告書より)
労災二次健診について
このようなハイリスク者への対応措置として、国は無料で精密検査を受けることのできる制度「労災保険二次健康診断等給付」(以下:労災二次健診)を設けています。4項目すべてに所見のあるハイリスク者の脳血管・心臓の状態を精密検査で把握し、発症の予防に図ることを目的した制度で、精密検査以外に、特定保健指導(栄養指導・運動指導・生活指導)を受けることができます。
事例:労災二次健診を受けたトラックドライバー
死の四重奏と睡眠時無呼吸症候群(SAS)に該当し、喫煙1日25本のAさんは、会社の指導で労災二次健診を受診しました。その際の頸部超音波検査で分かるプラーク(※)による血管の狭窄が見つかり、糖尿病の治療や、血液をサラサラにする薬の服用を開始しました。また同時に禁煙指導を受けることができました。
※頸部超音波検査で分かるプラークとは、動脈壁にコレステロールが沈着し、隆起性病変を形成した1.1ミリ以上のものをいいます。
5.就業上の措置
要再検査・要精密検査・要治療者への書面での受診指示とその報告を受け、治療を要する人が明らかになったら、結果に基づき就業上の措置を行います。就業区分は、下記(解説3)の通りですが、中でも就業制限への対応が一番難しい案件です。
労働の負荷により病状が悪化することのないよう、必要に応じて労働時間の短縮、時間外の制限、就業場所の変更等の措置が求められますが、これらの対応に際して主治医から管理者には病状の聞き取りを、管理者から主治医には勤務形態、作業環境、通勤手段等を伝え、(産業医がいない場合は)主治医、本人、管理者が話し合いの上、就業の検討を行う必要があります。最近では三者(産業医を交えた四者)がオンラインを活用して、就業制限の検討を行っている企業もあります。
また対応面で難しいのは、収入の減少を気にして身体に過重な負荷のかかる業務であっても無理に携わろうとする人がいることです。無理をすると病気が長引く、重篤化するなどのリスクを伝え、納得した上で、措置決定に従うよう指導しましょう。
50人未満の産業医がいない事業所は、各都道府県の産業保健総合支援センターを活用することをお勧めします。原則無料で利用できます。
【参考】職場復帰
高齢化や就業年齢の延伸により、病気やケガで休業する人は年々増加傾向にあります。しかし同時に、その後職場復帰を果たし、再び働き始める人も増えています。職場復帰の取扱いに際しては、就業規則等であらかじめ定め、従業員の不利にならないよう適切な対応が求められます。就業制限における措置同様、主治医や本人としっかり連携を取りながら、少しずつ職場復帰できるような職場の配慮が求められます。
経営に活かそう健診結果(データ)
1.健診結果のデータ化を目指して
中小企業の多くは未だに健診結果は紙ベースで、「手が付けられない」または「管理者の手を煩わしているわりには活用できていない」という現状にあるのではないでしょうか。既に健診結果をデータで保有している企業でも、従業員のフォローアップまでは想定外というのが、多くの事業者の現状ではないでしょうか。
全日本トラック協会では、トラック運送事業者における定期健康診断のフォローアップを目的に、2017年度『運輸ヘルスケアナビシステム🄬』を立ち上げ、健診結果の有効活用に基づく、健康起因事故防止対策を推進しています。ここから先はその実績から得た、健診結果のさらなる有効活用の手法を紹介します。
データ化とシステム構築へのステップ
①紙の健診結果は、なるべくデータで受け取るようにしましょう。
データ化が可能かどうかを健診機関に確認してください。
②独自に健診システムの構築が可能な場合は、法定項目に加えて下記項目を検討してください。
・基礎項目(営業所・職種)
・健康情報項目(睡眠時無呼吸症候群(SAS)、認知機能等)
・働き方項目(職種、時間外)
・その他の項目(適性検査、事業者の指導歴、特定保健指導等の履歴、治療の有無、生活習慣等)
③要治療者やハイリスク者には、マークや色で分かりやすい表示をしましょう。
④労災二次健診該当者がピックアップできるように、あらかじめ抽出条件を盛り込みましょう。
⑤指導対象者と指導書のプリントアウトの紐づけを検討しましょう。
システム構築は企業が独自に行う場合や、健診機関に協力を求める場合等があります。
データ化で見える情報と活用法
1)「受診中」という不確かなもの
特定保健指導や企業の事後措置の考え方として、本人が健診時の問診票に「受診中」と記載していれば、指導対象外となります。(既に医療の範疇であるため)。しかし、健診システムから見える数値が明らかに重篤で、例えば、「服薬していたらこんな血圧数値はありえない!」というようなケースは多々あります。
システム化することで、「本当に受診しているのか」、「受診による治療効果が現れていないだけなのか」等、ハイリスク者の問題が浮上します。このような場合は本人への聞き取りなど、踏み込んだフォローアップが必要になります。
2) 病気の予兆が見える
データを複合的に把握することのメリットは、病気や事故の予兆が見えることです。例えば、ハイリスク者が深夜業務や長時間労働を続けていると、確実に脳・心臓疾患のリスクが高まります。
また、睡眠時無呼吸症候群(SAS)罹患者のハイリスク割合は約3割(運輸ヘルスケアナビシステム🄬による分析)ですから、併せて見ると健康起因事故の予兆も見えます。事故や重篤な病気の前に予兆を見つけ出し、適切な事後措置を行うことが何より重要です。
3)データ分析に基づく活用
健診以外に複数の項目を入れることで、目的に合わせた分析が可能になります。
■疾病分析・・・・疾病別の原因となる有効な対策が明確に見えます。
例)高血圧者が多い場合は、減塩対策。肥満者が多い場合は、ダイエットの勧めや歩こう会の発足等。
■拠点別分析・・・・拠点別の健康度が明確になり、地域性、働き方等、結果に至る要因分析が可能になり、安全衛生委員会で公表(検討)する等の活用ができます。
■経年比較・・・・経年で結果を追跡することで、PDCAを回すことができます。健康経営認証制度でも求められています。
■他との比較・・・・自社の健康度の見える化で、業界比較、地域比較、規模別比較等、自社以外の集団比較が可能になります。自社の偏差値がみえてくるかもしれません。
4) 運輸ヘルスケアナビシステム🄬の活用事例
・産業医がいる企業では、経年結果や指導履歴が明確になったため、産業医の適切な指導に繋がったと好評です。
・運輸関係では「精度の高い点呼に繋がる」と、点呼時に活用している事業者が増えています。
・企業からは、「イエローカードやレッドカードの見える化で、今まで見えていなかった従業員の健康状態が非常にわかりやすくなりました。これからは、三重奏、四重奏への受診勧奨を勧めます。」とのメッセージが届いています。
2024年8月に開始された健康経営優良法人2025認定基準のポイントを紹介します。
まとめ
健診結果に基づく健康状態の把握(見える化)は、企業内健康管理のまず第一歩で、最優先すべき対応です。前述の事後措置を徹底しながら、労働時間や職場環境、生活習慣など複合的な対応ができれば、より一層の効果が期待できます。
人のいのちに関わるこれらの対応は、決して簡単なものでなく、即効性を期待できるものではありませんが、管理者の従業員を大切にする思いや熱心な働きかけが、少しずつ功を奏し、健康な従業員の確保へとつながります。個人の健康が必ず企業の健康となり、このような元気集団の構築がいずれは企業の発展に繋がると確信します。

NPO法人ヘルスケアネットワーク(OCHIS) 副理事長 作本 貞子
国土交通省健康起因事故対策協議会委員
健康起因事故防止ワーキンググループ委員
「安全と健康を推進する協議会」(両輪会)代表
【プロフィール】
2003年、居眠り運転と関連性の深い睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策事業を日本でいち早く立ち上げ、全日本トラック協会や日本バス協会のSAS検査の指定機関等として突出した実績を持つ。
2017年、運輸業界向けに定期健康診断結果をフォローアップする運輸ヘルスケアナビシステム🄬を構築し、全日本トラック協会の受託事業として全国展開している。
安全と健康をテーマとして、全国的にセミナー講演や執筆活動を行っている。
●著書
「睡眠時無呼吸症候群(SAS)ガイドブック」
「睡眠時無呼吸症候群(SAS)早わかりガイド」
「睡眠ガイドブック」
「運輸業界のためのSAS対策Q&A50」 他
●執筆
全日本トラック協会「健康起因事故防止マニュアル(改訂版とも)」
「新型コロナウイルス感染予防対策マニュアル」
自動車事故対策機構(NASVA)「運行管理者一般講習用テキスト29年版」
国土交通省発出「SAS対策マニュアル改訂版」2015年8月の執筆に関わる。