労働基準法上の管理監督者(1)

公開日:2023年8月21日

人事労務・働き方改革

会社組織上の「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」は異なるものであり、その運用を間違うと残業代未払いなどのトラブルに発展する可能性があります。労働基準法上の「管理監督者」について、第1回目の今回は、「管理職」と「管理監督者」との違いや定義、「管理監督者に関する労務リスク」についてお伝えします。

「管理職」と「管理監督者」の違い

会社組織上の「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」は一致しない場合がありますので、注意が必要です。
(1)「管理職」とは会社における課長、部長などの役職者
(2)労働基準法上の「管理監督者」とは、労働基準法第41条第2号にて「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」とされています。

「管理監督者」とは

「管理監督者」の定義は、「監督又は管理の地位にある者とは、一般的には部長、工場長等の労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者の意であるが、名称にとらわれず出社退社等について厳格な制限を受けない者について実態に即して判断すべきものであること」(昭22.9.13基発第17号、昭和63.3.14基発150号等)とされています。

また、その範囲については、「労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として法第41条による適用の除外が認められるものである。その範囲はその限りに、限定しなければならない」とされています。つまり、労働基準法上の「管理監督者」に該当するかは、役職名等に関わらず、実態に即して判断されます。

管理監督者に関する労務リスク

「管理監督者」には労働時間、休憩、休日に関する以下の規定を適用しないと定めているため、管理監督者の法定労働時間を超える労働および法定休日労働には、割増賃金の支払いは必要ないことになります。しかし、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない場合は、時間外労働及び法定休日労働の割増賃金の支払いが必要となる場合があり、会社が割増賃金の支払いをしていなかった場合には、未払い賃金として労務トラブルにつながるリスクがあります。

・労働時間の原則「法定労働時間:1日8時間、週40時間」(労働基準法第32条)
・休憩に関する規定「労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には60分」
(同法第34条)
・休日に関する規定「週1日又は4週4日」(同法第35条)

上記を踏まえて、自社の「管理職」が労働基準法上の「管理監督者」に該当するかをチェックすることが労務トラブルを回避する上で重要となります。詳細は厚生労働省の関連HPをご覧ください。

(寄稿:社会保険労務士法人みらいコンサルティング)
三井住友海上経営サポートセンター発行のビジネスニュース2023年4月(第322号)を基に作成したものです。

関連記事

週44時間特例廃止はいつから?対象範囲・影響・対策を詳しく解説

2026年6月29日

人事労務・働き方改革

優秀な人材を確保する「不妊治療等と仕事の両立支援」の最前線

2026年6月12日

人事労務・働き方改革

人手不足

中継輸送とは?取り組むメリットや注意点を詳しく解説

2026年6月8日

人事労務・働き方改革

シニア人材が活躍する職場づくり(2)労務トラブル事例と予防策

2026年3月4日

人事労務・働き方改革

シニア人材が活躍する職場づくり(1) 評価と処遇の検討ポイント

2026年2月4日

人事労務・働き方改革

おすすめ記事

週44時間特例廃止はいつから?対象範囲・影響・対策を詳しく解説

2026年6月29日

人事労務・働き方改革

地域未来牽引企業とは?選定基準やメリット・支援策、注意点を解説

2026年6月22日

経営に関する全般

価格転嫁を上手に進めるポイントとは?事例も詳しく解説

2026年6月15日

経営に関する全般

年収の壁とは?働き控えの解消を活かすポイントをわかりやすく解説

2026年6月1日

経営に関する全般

CEO詐欺の被害事例と企業が取り組むべき対策をわかりやすく解説

2026年5月25日

サイバーリスク

週間ランキング

内閣府による首都直下地震の被害想定(2025年12月19日公表)

2026年5月29日

自然災害・事業継続

産休 (産前産後休暇)と育休の手続きについて解説

2025年5月7日

人事労務・働き方改革

過剰に主張するハラハラとは!?具体例と対策について

2024年9月6日

人事労務・働き方改革

ハラスメント

「個人から法人への非上場株式の譲渡における注意点」

2024年11月22日

その他

6月から義務化(罰則付き)となった「職場の熱中症対策」のポイント

2025年6月13日

人事労務・働き方改革

自然災害・事業継続

法改正