働き方改革は、「働く人の視点に立って、労働制度の抜本的改革を行い、働く方一人ひとりが、より良い将来の展望を持ち得るようにする」との考え方に基づく、政府の重要政策です。
施行スケジュールは以下の図のとおりです。関連するチラシ等をご用意しておりますのでご参考にしてください。
出典:厚生労働省 愛知労働局のHP
また、働き方改革を実現するためには生産性の向上が不可欠です。
三井住友海上が業務改善取組の際に活用した「仕事術100選」※1や、業務の見える化を行うための「業務棚卸シート」※2もご活用ください。
「仕事術100選」と「業務棚卸シート」は、下記「理解が深まる関連資料・動画」からダウンロードください。
※1:1,200の職場のアンケートから厳選した仕事のコツをまとめたものです。
※2:「見直せる業務」でなく、「全ての業務」について、業務量の可視化(定量評価・相対化)をするためのツールです。
パワーハラスメント(以下、パワハラ)防止等についての改正法が2020年6月に施行され、中堅・中小企業も2022年4月から職場におけるパワハラの防止措置を講じることが義務付けられていますが、対応が遅れている企業も多いようです。
以上の「パワハラの基礎知識」とは別に、「ハラスメントの基礎知識を習得できる動画」をご用意しましたので、ご参考にしてください。
職場において行われる、(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるものであり、(1)から(3)までの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワハラに該当しません。
厚生労働省がまとめた「6つの行為類型」を確認し、具体的にどのような行為がパワハラに当たるか理解することが重要です。
行為類型 | 典型例 |
---|---|
①身体的な攻撃 (暴行・傷害) | ・叩く、殴る、蹴る、物を投げつけるなど ・いきなり胸ぐらをつかまれて、説教された |
②精神的な攻撃 (脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言) | ・皆の前で、ささいなミスを大声で叱責された ・机の横に長時間立たされて叱責された |
③人間関係からの切り離し (隔離・仲間外し・無視) | ・特定の人にだけ声をかけない ・飲み会などに一人だけ誘われない |
④過大な要求 (業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害) | ・終業間際なのに、過大な仕事を押し付けれる ・多大な業務量を強いられ、残業が継続していた |
⑤過小な要求 (業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) | ・事務職採用なのに、理由なく受付業務だけを命じられる ・仕事を何も与えられない |
⑥個の侵害 (私的なことに過度に立ち入ること) | ・身内の話などを根掘り葉掘り執拗に聞かれる ・個人所有のスマホを勝手にのぞかれる ・不在時に、机の中を勝手に物色される |
就業規則は、雇用主と労働者の間の雇用に関するルールを定めたものであり、従業員を常時10人以上雇用している企業※は作成および労働基準監督署への届出が義務付けられています。
職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことができます。就業規則の作成や見直しの際のポイントは以下のとおりです。
※従業員が常時10名未満の企業でも、労使間のトラブル防止等の観点から就業規則の作成をお勧めしております。
まずは、就業規則に絶対に明示しなくてはいけない項目(絶対的明示事項)と制度がある場合には記載が必要な項目(相対的明示事項)が漏れなく記載されているか確認してください。
分類 | 項目 |
---|---|
絶対的明示事項 | ①労働契約の期間に関する事項 ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 ③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 ④始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日・休暇、労働者を2組以上に分けて終業させる ⑤賃金(退職手当等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給にする事項 ⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
相対的明示事項 | ①表彰及び制裁に関する事項 ②休職に関する事項 等 |
トラブルを避け、円満な労使関係を築くために、服務規定、試用期間、解雇・退職規程等の整備が重要です。
ポイントを記載したチラシをご用意しておりますのでご参考にしてください。
※就業規則を修正する場合は、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
経営者向けの資料・動画をご用意しています。会員登録し、ご利用ください。
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※ご利用には別途、お申込(無料)が必要です。
動画 職場のハラスメント防止対策
労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)の改正の背景や概要、企業が講じるべきハラスメント対策等について解説しています。
ハラスメント防止ポスター
社内掲示用ポスターです。
※A1(またはA2)で印刷の上、ポスター左下に貴社のハラスメント相談窓口(部署・連絡先等)を入れてご利用ください。
チラシ 働き方改革と長時間労働
チラシ 就業規則は会社を守れますか
チラシ 働き方改革ツールのご案内
<働き方改革ツール>仕事術100選(アイディア集)
<働き方改革ツール>業務棚卸シート
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