働き方改革とは、従業員の方々が働きやすい環境を整えるための取組です。
働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できることは、企業が求職者から選ばれることにもつながります。
働き方改革を前向きに進め、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等を実現し、企業としての持続的な維持や発展を目指していきましょう。
働き方改革の基本的な考え方
「働き方改革」は、働く方々が、 個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。
日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、 投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。 |
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働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。 |
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中小企業・小規模事業者の働き方改革
「働き方改革」 は、我が国雇用の7割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要です。
魅力ある職場とすることで、人手不足解消にもつながります。
職場環境の改善などの「魅力ある職場づくり」が人手不足解消につながることから、人手不足感が強い中小企業・小規模事業者においては、生産性向上に加え、「働き方改革」による魅力ある職場づくりが重要です。 |
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取組に当たっては、「意識の共有がされやすい」など、中小企業・小規模事業者だからこその強みもあります。 |
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見直しの内容
① | 残業時間の上限を規制します |
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② | 「勤務間インターバル」制度の導入を促します |
③ | 1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を、企業に義務づけます |
④ | 月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げます (25%→50%) ▶ 中小企業で働く人にも適用 (大企業は2010年~) |
⑤ | 労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づけます ▶働く人の健康管理を徹底 ▶管理職、裁量労働制適用者も対象 |
⑥ | 「フレックスタイム制」により働きやすくするため、制度を拡充します ▶労働時間の調整が可能な期間 (清算期間) を延長 ( 1か月→3か月) ▶子育て・介護しながらでも、より働きやすく |
⑦ | 専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である 「高度プロフェッショナル制度」を新設し、選択できるようにします ▶前提として、働く人の健康を守る措置を義務化 (罰則つき) ▶対象を限定 (一定の年収以上で特定の高度専門職のみが対象) |
★生産性を向上しつつ長時間労働をなくすためには、これらの見直しとあわせ、 職場の管理職の意識改革・非効率な業務プロセスの見直し・取引慣行の改善 (適正な納期設定など) を通じて長時間労働をなくしていくことが必要です。 |
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(出典:厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」から抜粋)
また、働き方改革を実現するためには生産性の向上が不可欠です。
三井住友海上が業務改善取組の際に活用した「仕事術100選」*¹や、業務の見える化を行うための 「業務棚卸 シート」*²もご活用ください。
「仕事術100選」と「業務棚卸シート」は、下記「関連資料・サービスメニュー」からダウンロードください。
*¹:1,200の職場のアンケートから厳選した仕事のコツをまとめたものです。
*²:「見直せる業務」でなく、「全ての業務」について、業務量の可視化 (定量評価・相対化) をするためのツ ールです。
働き方改革を推進し、労働関係法令の相次ぐ改正に合致したルールを実現するためには、就業規則のチェックと見直しが必要です。
就業規則は、雇用主と労働者の間の雇用に関するルールを定めたものであり、従業員を常時10人以上雇用している企業は作成および労働基準監督署への届出が義務付けられています。※
職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことができます。就業規則の作成や見直しの際のポイントは以下のとおりです。
※従業員が常時10名未満の企業でも、労使間のトラブル防止等の観点から就業規則の作成をお勧めしております。
記載が必要な項目
まずは、就業規則に絶対に明示しなくてはいけない項目(絶対的明示事項)と制度がある場合には記載が必要な項目(相対的明示事項)が漏れなく記載されているか確認してください。
分類 | 項目 |
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絶対的明示事項 | ①労働契約の期間に関する事項 ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 ③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 ④始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日・休暇、労働者を2組以上に分けて終業させる ⑤賃金(退職手当等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給にする事項 ⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
相対的明示事項 | ①表彰及び制裁に関する事項 ②休職に関する事項 等 |
トラブルを避け、円満な労使関係を築くために、服務規定、試用期間、解雇・退職規程等の整備が重要です。
ポイントを記載したチラシをご用意しておりますのでご参考にしてください。
※就業規則を修正する場合は、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
経営者向けの資料・動画をご用意しています。会員登録し、ご利用ください。
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<働き方改革ツール>仕事術100選(アイディア集)
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