改善基準告示の改正と勤務間インターバルの助成金

公開日:2023年7月12日

人事労務・働き方改革

2024年4月より運送業において36協定の上限規制の適用除外の猶予期間が完了することに伴い、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(以下「改善基準告示」)」も改正されます。
今回はこの改善基準告示の主な改正内容とそれに併せて活用できる助成金についてお伝えします。なお、本号は社会保険労務士法人みらいコンサルティングに寄稿いただきました。

改善基準告示とは

改善基準告示とはトラックなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、
その業務の特性を踏まえ、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間、休息期間、運転時間等の基準を定めるものです。改善基準告示は、運送を業とするか否かを問わず、自動車運転者を労働者として使用する全事業に適用されます。

(1)拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいいます。
(2)休息期間とは、勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時
   間をいいます。
(3)運転時間は、2日平均で1日当たり9時間、2週間平均で1週間当たり44時間を超えてはいけません。

改正後の基準(トラック運転者)

改正後のポイントは以下の通りです。その他の詳細及びバス運転者、タクシー・ハイヤー運転者の基準は、厚生労働省の関連HPをご確認ください。

改善基準告示の適切な運用のためのシステムと助成金

改善基準告示で定められる基準は細かく、適切な運用をするためにはデジタル式運行記録計(デジタコ)などの導入の検討も必要です。このようなシステム導入の際には厚生労働省が用意している助成金を活用することが効果的です。今回の改善基準告示の改正に含まれる休息期間の基準については、働き方改革推進助成金(勤務間インターバル導入コース)※2の成果目標と重なる部分がありますので、ご活用をお薦めします。

※2:交付申請期限が2023年11月30日となっており、予算がなくなり次第終了。

(寄稿:社会保険労務士法人みらいコンサルティング、発行:三井住友海上経営サポートセンター)

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