製品安全4法の改正案が成立、2025年末までに施行へ

公開日:2024年11月13日

法改正

製品安全4法(注1)の改正案が2024年6月19日に国会で可決・成立し、同月26日に公布されました。

製品安全4法の改正案が公布

近年、インターネット取引の拡大に伴い、国内外の事業者がネット上の取引デジタルプラットフォーム(以下、取引DPF)を通じ、国内消費者に製品を販売する機会が増えています。

その一方で、(1)海外事業者が国内消費者に直接製品を販売した場合、製品の安全性について法的責任を有すべき国内の製造・輸入事業者が存在しない、(2)玩具をはじめとした子供用製品の安全性を業界の自主規制に委ねており、海外事業者に対して実効性を欠く、といった問題が指摘されていました。

今回の法改正はこうした課題を踏まえたもので、以下のような規定が盛り込まれました。

改正法は2025年末までに施行となる見通しです。

今後、より具体的な規制の中身(たとえば、子供用特定製品にあてはまる製品や、製品ごとの規制内容)が明確になっていくと考えられ、関連する事業者はこうした情報を継続的に収集し、適宜対応していくことが求められます。

 

(注1)危害発生のおそれがある製品(PSマーク対象製品)を指定し、製造・輸入事業者に対して国が定めた技術基準の遵守を義務付ける一連の法律。消費生活用製品安全法、電気用品安全法などから構成される。
(注2)国内消費者に危険が及ぶおそれがあると認められ、かつ、その製品の出品者によってリコール等の必要な措置が講じられることが期待できないとき。
(注3)主として子供の生活の用に供されるものとして対象年齢や使用上の注意を表示することが必要な製品
(注4)国内消費者に対する注意喚起や安全確保のための体制整備等が条件となる

MS&ADインターリスク総研株式会社発行のPLレポート(製品安全)2024年9月号を基に作成したものです。

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