法改正で営業秘密侵害の訴訟リスク増す懸念 特に転職者の情報持ち込みへの対策に注意
公開日:2024年11月8日
法改正
2024年4月施行の改正不正競争防止法で、営業秘密の侵害をめぐる訴訟の際に、「使用等の推定規定」(注1)を適用可能な対象が拡大しました。
「使用等の推定規定」(注1)を適用可能な対象が拡大
改正で、特に転職者が前職の情報を持ち込む場合の訴訟リスクが高まるおそれがあります。企業は経済産業省のハンドブックを参考にするなどして対策強化が必須です。
改正前は、適用対象が産業スパイによる持ち出しなど比較的悪質性が高い行為者に限定されていました。しかし今回の改正で、元従業員や業務委託先等による持ち出した場合も適用対象になりました。
企業間の転職が当たり前になるにつれて、転職者が前職の営業秘密に該当し得る情報を転職先に持ち込み、訴訟に発展するリスクが高まるでしょう。企業は訴えを起こされた場合に備え、転職者による秘密情報の持ち込みに際して重過失がなかったことを立証できるよう必要な対策を講じておくことが必要です。
この点、経済産業省の「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」(注3)の中で、転職者の受け入れに際して、▽前職での秘密保持義務や競業避止義務の有無や内容等の確認(就業規則や退職時の契約書等)▽転職元での秘密情報を持ち込むことを禁止する誓約書等の取得▽転職者の業務内容の定期的な確認 ▽私物のUSBメモリ等の記録媒体の持ち込みの禁止――といった対策例を示していますので、参考にしてください。
なお、今回の改正には、▽コンセント制度(注4)導入に伴う、不競法の適用除外規定の新設 ▽デジタル空間における模倣行為の防止 ▽限定提供データの定義の明確化 ▽損害賠償額算定規程の拡充 ▽使用等の推定規定の拡充 ▽外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充 ▽国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化――等も含まれています。
(注1)裁判で原告企業が、①営業秘密が不正に持ち出されたこと②持ち出された先で当該営業秘密を使用すれば生産できる製品を生産していること――の2点を立証できれば、被告企業がその営業秘密を使用しているとの推定が認められる。一方、営業秘密を持ち込まれた被告企業は、当該営業秘密の不使用や営業秘密の持ち込みに対して「重大な過失が無かったこと」を立証する必要がある。
(注2)https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/r5kaisei06.pdf
(注3)https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf
(注4)先行する登録商標の権利者による同意(コンセント)があれば、類似する商標であっても併存登録を認める制度
MS&ADインターリスク総研株式会社発行のESGリスクトピックス2024年9月(第6号)を基に作成したものです。