1. 2024年問題とは
  2. 時間外労働の上限規制と適用猶予事業・業務について
  3. 物流業界における2024年問題とは
  4. 2024年問題における影響について
  5. 2024年問題の解決に向けて
  6. 三井住友海上だからできること
  7. 関連資料・サービスメニュー(運送事業者さま向け)

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2024年問題

2024年問題とは

2019年4月(中小企業は2020年4月)から、働き方改革の一環として労働基準法等が改正され、時間外労働の上限が法律で規定されました。一方で、以下の事業・業務(以下、「適用猶予事業・業務」と言います。)については、長時間労働の背景に業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間(2024年3月末まで)猶予され、また一部特例付きで適用されることになっています。この猶予期間が終了した時に発生するさまざまな問題を総称して “2024年問題” と呼んでいます。

【適用猶予事業・業務】

  • 工作物の建設の事業
  • 自動車運転の業務
  • 医業に従事する医師
  • 鹿児島県および沖縄県における砂糖を製造する事業

時間外労働の上限規制と適用猶予事業・業務について

労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内に収める必要があると労働基準法で定められています。これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する
法律(平成30年法律第71号)により改正された労働基準法により、以下のとおり定められています。
(2019年4月(中小企業では2020年4月)から適用)

  • 原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
  • 臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6か月が限度

(詳細は、厚生労働省HP(働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」)参照)

出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」から抜粋

一方で、以下の適用猶予事業・業務については、長時間労働の背景に、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また一部特例付きで適用されることになっています。

適用猶予事業・業務

事業・業務 猶予期間終了後の取扱い
(2024年4月以降)

工作物の建設の事業

災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

自動車運転の業務

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。

医業に従事する医師

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※)となります。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。
※特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限(36協定上定めることができる時間の上限)については、
 A水準、連携B水準では、年960時間(休日労働含む)
 B水準、C水準では、年1,860時間(休日労働含む) となります。
 なお、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働時間の上限
 として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、
 A水準では、年960時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある)
 B・連携B水準・C水準では、年1,860時間/月100時間未満(例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合が
 ある)とする必要があります。

鹿児島県および沖縄県に
おける砂糖製造業

上限規制がすべて適用されます。
※猶予期間中も、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制以外は適用されます。

出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」から抜粋

物流業界における2024年問題とは

適用猶予事業・業務の中でも特に注目されているのは、“自動車運転の業務”、いわゆる運送事業です。
物流業界は若手不足と高齢化による労働不足の中、EC(Electronic Commerce)市場の急成長による宅配便の取扱個数が急増したことで、トラックドライバーの長時間労働が常態化していましたが、2024年4月からは、ドライバーの時間外労働時間(年間)の960時間上限規制と改善基準告示(※)が適用され、労働時間が短くなります。一見、物流業界の労働環境改善につながる良いキッカケになると思われますが、ドライバーの労働時間が制限されることで輸送能力が不足、 “モノが運べなくなる” 可能性が懸念されており、この問題のことを “物流業界における2024年問題” と呼んでいます。 なお、この上限規制に違反した事業者に対しては、労働基準法違反として罰則(6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金)が科せられる可能性があります。

※改善基準告示:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準。自動車運転者について、
        労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間、休息時間等の基準を定めているもの。

2024年問題における影響について

2024年問題に対する対策を行わなかった場合、国(国土交通省、経済産業省、農林水産省)の「持続可能な物流の実現に向けた検討会」は営業用トラックの輸送能力が2024年には14.2%、2030年には34.1%不足する可能性があると試算しています。

出典:全日本トラック協会「知っていますか?物流の2024年問題」から抜粋

この問題は何も物流業界だけに限った話ではなく、我々一般消費者にも大きな影響をもたらす可能性があります。それぞれにどのような影響があるのか見ていきましょう。

トラック事業者

  • 荷主や消費者のニーズに応えられなくなるリスクがある
  • 長距離輸送をはじめ、従来どおりの輸送方法で継続できなくなる可能性がある
  • ドライバーの増員が必要だが人材確保が難しく十分なドライバー数を確保できない

荷主

  • 必要な時に必要なものが届かないリスクがある
  • トラック事業者から輸送を断られる可能性がある

一般消費者

  • 当日、翌日配達の宅配サービスが受けられなくなるリスクがある
  • 水産品や青果物などの生鮮食品が新鮮な状態で手に入らなくなる可能性がある

2024年問題の解決に向けて

さまざまな課題を抱える2024年問題ですが、解決に向けて取り組むべきことは数多くあります。
例えば、トラック事業者と荷主が協力して取り組むべき内容としては以下が挙げられます。

  • 待ち時間・待機時間の削減(予約システムの導入 / 出荷・受け入れ態勢の見直し)
  • 作業時間等の労働環境の改善(情報の共有化 / DXによる業務効率化)
  • リードタイムの延長(効率的な満載輸送の実施)
  • 標準的な運賃・運送以外に発生する料金の収受(適正運賃 / 燃料サーチャージや高速道路利用料) 等

このほか、我々一般消費者としてできることは以下が挙げられます。

  • 再配達を減らす配慮(宅配ボックスやロッカーの利活用 / 置き配の推進)
  • まとめ買いによる運送回数の削減(注文回数の削減) 等

しばしば、 “物流は経済の血流” と言われますが、一旦物流が滞れば日本経済は停滞してしまいます。日本経済を支える物流を守るためにも、2024年問題は国民全員が当事者意識をもって取り組むべき課題なのです。
私たち1人ひとりの取組で日本の物流を守りましょう。

三井住友海上だからできること

当社では、物流業界における2024年問題の解決に向けて運送事業者さま向けに、経営革新等支援機関(※)にも認定された “MS&AD経営サポートセンター” によるさまざまなサービスメニューをご提供しておりますのでご活用ください。

※経営革新等支援機関とは:中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にあるとして、
             国の認定を受けた支援機関のこと

関連資料・サービスメニュー(運送事業者さま向け)

2024年問題の解決に役立つ関連資料・サービスメニューをご用意しています。 会員登録の上、以下の資料・サービスをご利用ください。

2024年問題を知る

2024年問題についてのポイントを纏めています。

働きやすい職場認証制度の認定取得をサポートします

認証取得により、職場環境改善に向けた取組を“見える化” することで、ドライバー採用等の効果が期待できます。
三井住友海上は、働きやすい職場認証制度の認定推進機関としての認定を受けています