脳・心臓疾患の労災認定基準改正のポイント

公開日:2023年6月29日

人事労務・働き方改革

厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、2021年9月14日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに通知しました。

脳・心臓疾患の労災認定基準(いわゆる「過労死認定基準」)については、前回の改正から約20年が経過していました。働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、最新の医学的知見を踏まえて厚生労働省の検討会で検証などを行い、2021年7月16日に報告書が取りまとめられました。改正された脳・心臓疾患の労災認定基準により、今後、迅速・適正な労災補償が行われることになります。

認定基準改正のポイント

・長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することが明確化されました

・長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因が見直されました

労働時間以外の負荷要因の見直しを行い、「休日のない連続勤続」、「勤務間インターバル(終業から始業までの時間)が短い勤務」、「心理的負荷を伴う業務」、「身体的負荷を伴う業務」などの項目が新たに追加されました。

・短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症の関連性が強いと判断できる場合が明確化されました

業務と発症との関連性が強いと判断できる場合として、「発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合(短期間の過重業務)」、「業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合(異常な出来事)」などの例が示されました。

・対象疾病に「重篤な心不全」が新たに追加されました

なお、以下の点はこれまでの基準と変更がありません。

・「長期間の過重業務」「短期間の過重業務」「異常な出来事」により業務の過重性を評価すること。
・「長期間の過重業務」について、発症前1ヵ月間におおむね100時間または発症前2ヵ月間ないし6ヵ月間にわたって、1ヵ月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること。

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

                               (寄稿:社会保険労務士法人みらいコンサルティング)

三井住友海上経営サポートセンター発行のビジネスニュース2021年10月(第301号)を基に作成したものです。

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