厚生労働省 カスタマーハラスメント対策の指針案示す

公開日:2026年4月1日

ハラスメント

厚生労働省は2025年12月10日、「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)」を示しました。2025年6月に成立し、2026年10月1日に施行予定の改正労働施策総合推進法では、事業主に対して職場におけるカスタマーハラスメント(注)(カスハラ)への対策を義務付けており、本指針案は事業主が適切かつ有効な対策を実施できるよう必要な事項を定めたものです。本指針案は、意見募集を経て2026年2月に公表される見込みです。事業主は同法の施行までに、指針の内容に照らして自社のカスハラ対策状況を確認し、しかるべき体制の整備と労働者への周知・啓発を行うことが求められます。

事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

本指針案で示された事業主が講ずべき措置は以下のとおりです。具体的な取組例や講ずることが望ましい措置等についても本指針案では示されているため、併せて参照ください。

 

2026年に施行される改正法の背景や内容について解説しています。

 

(注)職場におけるカスタマーハラスメント
本指針案において、職場におけるカスタマーハラスメントとは、職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素をすべて満たすものと定義されている。

参考情報:2025年12月10日付 厚生労働省HP

MS&ADインターリスク総研株式会社発行のESGリスクトピックス2026年1月(2025年度第10号)を基に作成したものです。

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