労働条件の書面明示事項の追加(その1)
公開日:2023年8月9日
人事労務・働き方改革
労働基準法により義務付けられている労働条件の書面明示事項が2024年4月より追加されます。今回はこの追加される書面明示事項について注意点も含めてお伝えします。
なお、本号は社会保険労務士法人みらいコンサルティングに寄稿いただきました。
労働条件の書面明示事項
労働者の雇入れの際には労働基準法により下記事項について書面により明示することが義務付けられています。有期雇用労働者の契約更新時にもこの書面明示は必要となります。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(3)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(5)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金、賞与を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
また、短時間労働者及び有期雇用労働者については上記に加えて、昇給・退職手当・賞与の有無、雇用管理の改善等に関する相談窓口の書面による明示も義務付けられています。
2024年4月から追加される書面明示事項
注意点
特に注意したいのは上記「2024年4月から追加される書面明示事項」の(3)無期転換申込機会の明示および(4)無期転換後の労働条件の明示です。有期労働契約が5年を超えた場合の無期労働契約への転換申込について、これまでは本人からの申込があった場合のみ対応するものでした。2024年4月以降は、会社側から「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、「無期転換を申し込むことができる旨」および「無期転換後の労働条件」について書面により明示することが必要になり、無期転換申込権の行使が増加することが想定されます。これを踏まえて無期転換ルールについて見直しをすることをお薦めします。
(寄稿:社会保険労務士法人みらいコンサルティング、発行:三井住友海上経営サポートセンター)