厚生年金保険とは?国民年金保険との違いや計算方法を解説

公開日:2025年6月9日

人事労務・働き方改革

厚生年金保険は、企業に雇用される労働者やその家族を支えるための重要な制度です。個人に紐づいている国民年金保険とは異なり、厚生年金保険は事業所ごとに適用されるため、手続や納付は企業側が行わなければなりません。

正しく手続を行えなければ、懲役や罰金等を科される恐れもあるため、法人化したり従業員を雇ったりする際には注意が必要です。今回は、厚生年金保険の基本的な仕組みや加入条件、保険料・支給額の計算方法、手続の方法等をまとめてご紹介します。

厚生年金保険の概要

厚生年金保険とは、会社等に勤務している方が加入する公的年金制度のことです。加入対象者は「70歳未満」の会社員や公務員であり、正社員以外でも一定の条件に該当する場合は、加入が義務付けられています。

支給開始年齢は、国民年金保険と同様に段階的な引上げが行われており、2025年度現在で65歳となっています。保険料は月ごとの給料に対して定率となっており、全国民一律で納付額が決まっている国民年金保険とは違い、人によって金額が異なるのが特徴です。

また、厚生年金保険では事業者も保険料の半分を負担するルールとなっており、この仕組みは「労使折半」と呼ばれています。

厚生年金保険の加入条件

厚生年金保険では、一般従業員の1週間の所定労働時間・所定労働日数のうち、3/4以上ある従業員は、役職や雇用形態を問わずにすべて加入対象者となります。そのため、いわゆるフルタイムの正社員や役員だけでなく、契約社員やパートタイマー、アルバイト等の方も、一定以上の時間・日数で勤務している場合は対象です。

2024年10月から短時間労働者の加入要件が拡大し、厚生年金保険の被保険者数が51名以上の企業等で働く人は対象となっています。また、そのほかの条件として「1週間の所定労働時間が20時間以上」「2か月を超える雇用の見込みがある」「学生ではない(夜間学生、通信制は除く)」等のルールが定められています。

厚生年金保険と国民年金保険の違い

厚生年金保険と国民年金保険のもっとも大きな違いは、加入対象者の範囲です。国民年金保険は「日本国内に住む20歳以上、60歳未満のすべての人」が対象です。

一方、厚生年金保険は一定の条件に該当する会社員や公務員、短時間労働者が対象であり、対象者は国民年金保険に上乗せして厚生年金保険料を納めなければなりません。その分、将来的には国民年金に加えて、納めた厚生年金保険料に応じた報酬比例部分が支給されるため、受け取れる金額が大きくなります。

そのため、公的年金保険を2階建ての建物に例え、国民年金保険を1階部分、厚生年金保険を2階部分と捉えることも多いです。また、保険料は国民年金保険が「全対象者で一律(2025年度は1万7,510円)」となっているのに対し、厚生年金保険は被保険者の給与額によって異なります。

納付方法についても、国民年金保険は自らで納付する必要がありますが、厚生年金保険では事業主が給与や賞与から天引きする形で納付します。

厚生年金保険の種類

厚生年金保険には、「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」の3種類があり、それぞれ受給条件に違いがあります。

老齢厚生年金

老齢厚生年金は、受給資格のある方が老齢になった際に、老齢基礎年金(国民年金)に上乗せして受け取れる厚生年金です。日常会話やビジネスシーン等で、「定年後に厚生年金が支給される」と表現される時には、この老齢厚生年金を指すのが一般的です。

受給開始のタイミングは、前述したように65歳からとなっていますが、60~65歳の間に繰り上げて減額された年金を受け取れる「繰上げ受給」や、66~75歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取れる「繰下げ受給」も選ぶことが可能です。老齢厚生年金の支給額は、「報酬比例部分+経過的加算+加給年金額」で計算され、加入時の報酬額や加入期間等に応じて決まります。

報酬比例部分の具体的な計算式はやや複雑であり、加入期間を2003年3月以前とそれ以降に分けて求めなければなりません。「平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月までの厚生年金の加入月数」と「平均標準報酬額×5.481/1000×厚生年金の加入月数」のように、計算式が2つに分かれるので注意が必要です。

また、経過的加算は厚生年金保険の加入期間に応じて、加給年金は加入期間と家族構成によって計算されます。

障害厚生年金

障害厚生年金は、加入期間中に病気やケガ等によって障害を負ってしまった場合に受給できる厚生年金のことです。受給するためには医師による障害認定が必要であり、年金額は障害の度合いによって異なります。

1級の場合は「報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者の加給年金額」、2級は「報酬比例部分の年金額+配偶者の加給年金額」、3級は「報酬比例部分の年金額」となっており、3級には最低保証額として「年間62万3,800円(1956年4月1日以前生まれの方は62万2,200円)」の下限値が設けられています。支給開始は、「障害認定日の翌月分から」であり、事後に症状が悪化して認定に至った時も、請求日の翌月から受給可能です。

ただし、初診日の前日時点で、前々月までの被保険者期間のうち、国民年金保険の保険料納付期間と保険料免除期間を合わせた期間が2/3以上あることが条件となっています。過去に未納期間がある場合は、受給要件を満たしているか細かく確認しておきましょう。

労災の概要や認定される基準について、こちらの記事でも解説しています。

 

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、被保険者が死亡した際に遺族へ支給される厚生年金のことです。受給対象は順位づけされており、「被保険者の子のある配偶者」「被保険者の子(18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級もしくは2級の状態にある子)」を第一順位として、第二順位に「被保険者の子のない配偶者」、次いで「父母」「孫」「祖父母」となっています。

このうち、最上位の人が対象者となりますが、受給するためには「被保険者と生計を一にしている」「一定以下の収入である(前年の収入が850万円未満、もしくは所得が655万5,000円未満)」の2つの条件を満たさなければなりません。なお、年金額は原則として、被保険者の報酬比例部分の3/4となります。

厚生年金基金とは

厚生年金基金とは、老齢厚生年金の一部(報酬比例部分)を国に代わって支給する仕組みまたは機関のことです。厚生年金基金の加入は任意であり、加入者は通常の国民年金・厚生年金にプラスアルファ部分が上乗せされた支給されるため、3階部分の年金制度として扱われています。

厚生年金基金には、一つの企業が単独で設立する「単独設立型」と、業界団体等を母体に設立される「総合設立型」、複数の企業が集まって設立する「連合設立型」があります。しかし、法改正によって2014年4月1日以降の新規設立は認められなくなっており、事実上は制度の廃止・解散が推進されている状況です。

現在では、厚生年金基金に代わる制度として、確定給付企業年金(DB)等へ移行するのが一般的な動きとなっています。

厚生年金保険の適用事業所

国民年金保険が個人単位で適用されるのに対して、厚生年金保険は事業所単位で適用されます。ここでは、適用事業所の種類について解説します。

強制適用事業所

強制適用事業所とは、その名のとおり「必ず加入手続をしなければならない」事業所のことです。強制適用事業所に該当するのは、「すべての法人」と、「農林漁業・サービス業等を除く従業員が常時5人以上いる個人の事業所」です。

法人化した場合は、事業主や個人の意思、企業の規模等に関わらず強制適用事業所となり、たとえ従業員を雇わなかったとしても加入が義務付けられます。2022年からは法律や会計に関する業務を行う個人事業所でも、常時5人以上の従業員を雇用する場合は強制適用事業所とされるため注意が必要です。

任意適用事業所

強制適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意すれば、厚生年金保険の適用事業所として申請を行うことができます。事業主が自ら申請し、厚生労働大臣の認可を受ければ、常時雇用する従業員が4人以下の個人事業や適用業種以外の個人事業であっても、厚生年金保険に加入することは可能です。

厚生年金保険の被保険者

厚生年金保険の適用事業所で常時使用されている70歳未満の方は、すべて厚生年金保険の被保険者となります。雇用契約書の有無等は関係なく、適用事業所で仕事をし、対価として給与や賃金を受けている場合は被保険者の条件を満たしているとみなされます。

そのため、正社員はもちろん、契約社員や役員、法人の代表者も被保険者となり、一定の条件を満たせばパートタイマーやアルバイトスタッフも対象です。

パートタイマー・アルバイト等

パートタイマーやアルバイトスタッフが被保険者となるかどうかは、「適用事業所に常時使用されているか」「所定労働時間・所定労働日数が基準以上であるか」という2つのポイントによって決められます。常時使用が一つの要件であるため、数日単位の短期バイト等は対象となりません。

また、もう一つの要件は、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している「通常の労働者の3/4以上」あることとなっています。例えば、正社員が「所定労働時間:40時間/週」、「所定労働日数:20日/月」となっているなら、パートタイマー・アルバイトスタッフが被保険者になるには「所定労働時間:30時間/週」「所定労働日数:15日/月」が最低条件です。

ただし、一定以上の規模を持つ「特定適用事業所」や「任意特定適用事業所」等においては、所定労働時間や所定労働日数が通常の労働者の3/4未満の方(短時間労働者)であっても、以下の条件をすべて満たす場合は被保険者となります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない(夜間学生、通信制は除く)

従来では、特定適用事業所の条件が、厚生年金保険の被保険者数101人以上とされてきました。しかし、2024年10月以降は「被保険者が51人以上の企業」と枠組みが拡大されたため、中小企業で働く短時間労働者も加入対象になるケースが増えていくと考えられます。

被保険者とされない人

一方、被保険者とされないのは、「日々雇い入れられる人」「2か月以内の期間を定めて使用される人」「季節的業務(4か月以内)に使用される人」「臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人」です。ただし、日々雇い入れられる場合でも、1か月を超えて引続き使用されるようになれば、被保険者となります。

また、それ以外のパターンについても、所定の期間を超えて使用される場合は、契約当初から被保険者として扱われます。なお、「所在地の一定しない事業所に使用される人」については、いかなる場合も被保険者となりません。

厚生年金保険の保険料率と計算

厚生年金の保険料は、毎月の給与から計算される「標準報酬月額」と、賞与から計算される「標準賞与額」に、共通の保険料率をかけて計算されます。年金制度の改革に伴い、保険料率は2004年から段階的に引き上げられてきましたが、2017年9月に引上げが終了し、現在の保険料率は「18.3%」で固定されています。

このように、厚生年金保険料は給与に対しては「標準報酬月額×18.3%」、賞与に対しては「標準賞与額×18.3%」で計算可能です。

産休・育休の手続について、こちらの記事でも解説しています。

 

標準報酬月額の計算方法

標準報酬月額は、被保険者が受け取る給与を1から32までに分かれた等級に当てはめて計算します。給与には基本給のほか、残業手当や通勤手当、住宅手当、食事代等、現金のみならず現物で支給されるものも含まれます。

1等級は8万8,000円であり、そこから32等級(65万円)まで約1~3万円刻みで等級が上がる仕組みです。等級は毎年9月に改定され、その年の4月~6月の報酬月額に基づいて計算される決まりとなっています。

休職中の社員の社会保険料負担について、こちらの記事でも解説しています。

 

標準賞与額の計算方法

標準賞与額とは、税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てた金額を指します。賞与には、賞与やボーナスのほか、期末手当、繁忙手当、年末一時金等も含まれます。

賞与・ボーナスといった名称が使われていなかったとしても、年3回以下の回数で支給される現金・現物については、賞与として扱われるので注意が必要です。なお、標準賞与額は、支給1回につき「150万円が上限」となり、上限を超える場合は150万円とみなされます。

また、同じ月に支給されたものについては、1回分として合算されます。

厚生年金保険の届出方法

厚生年金保険では、状況によって必要な手続が異なります。まず、新たに適用事業所を設立する場合や、従業員増加等で新たに適用されることとなった場合には、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」の提出が必要です。

新規適用届とともに、被保険者となる人の「被保険者資格取得届」と、被扶養者がいる場合には「被扶養者(異動)届」を提出して手続を行います。また、任意適用を申請する場合には、新規適用届の代わりに「任意適用申請書」を提出します。

その後、新たに従業員を採用する際には、従業員ごとに被保険者資格取得届を提出しなければなりません。従業員が死亡・退職した場合には、「被保険者資格喪失届」を提出します。

被保険者資格取得届

被保険者資格取得届は、採用等で新たに厚生年金保険に加入すべき人が生じた場合に、5日以内に事業者が提出しなければならない書類です。また、従業員が70歳以上になった場合、70歳以上の従業員を採用する場合等では、「70歳以上被用者該当届」を提出する必要があります。

書類の提出先は管轄の事務センターまたは年金事務所となっており、郵送や窓口、電子申請での手続が可能です。なお、70歳以上被用者該当届の提出を行うと、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止になる可能性があります。

そのため、これまで年金を受給していた70歳以上の人材を採用する際には、事前に説明しておくことが大切です。

被保険者資格喪失届

被保険者資格喪失届は、従業員が退職または死亡した際に、事実発生日の翌日から5日以内に提出する必要があります。退職時には、同時に従業員から健康保険証の返却も受けなければならないため、早めに準備を進めておくことが大切です。

書類の提出先は、被保険者資格取得届と同じように管轄の事務センターまたは年金事務所であり、郵送や窓口、電子申請での手続が認められています。

厚生年金保険料の納付猶予・特例措置

厚生年金保険制度では、一定の事由における納付猶予や特例措置の仕組みが設けられています。納付猶予と特例措置の内容について見ていきましょう。

年収の壁の概要や対応策について、こちらの記事でも解説しています。

 

災害等による納付の猶予

災害等によって事業所の財産に「相当な損失」を受け、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合は、申請によって猶予措置を受けることができます。納付猶予を受けられるのは、災害によって損失を受けた日から1年以内に納付期限が訪れる保険料です。

また、「相当な損失」とは、全資産の20%以上程度にあたる被害額を指しており、保険金等で補填される部分は控除されます。申請の期間は「災害がやんだ日から2か月以内」となっており、以下の書類を年金事務所に提出する必要があります。

・納付の猶予申請書
・被災明細書
・市町村が発行するり災証明書または被災証明書
・災害を受ける前の直近の決算書

また、猶予期間は被害額が全資産の50%を超える場合原則1年、20~50%である場合原則8か月です。さらに、これらの被害で猶予期間を超えても保険料を納付できない場合も、「災害を受けたことにより納付困難となった場合の猶予」を申請すれば、合計で最大3年間にわたって猶予が受けられます。

出産・子育てをしている場合の特例措置

厚生年金保険制度では、産前産後休業や育児休業を取得した人に対して、保険料の免除措置が設けられています。いずれにおいても、事業主が年金事務所に申し出ることによって、被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。

なお、免除期間は「保険料を納めたもの」として扱われるため、年金額の計算等で将来的に不利になることはありません。

2025年の法改正のポイントについて、こちらの記事でも解説しています。

 

人手不足の課題や解決策について、こちらの記事でも解説しています。

 

まとめ

日本の公的年金制度は、2階建て方式になっているのが特徴です。厚生年金保険は2階部分にあたり、将来的には原則全員が加入する国民年金保険に上乗せする形で支給されます。

国民年金保険が個人で手続を行うに対して、厚生年金保険は事業所ごとに扱われるのが特徴です。被保険者となる従業員がいる場合は、事業主が適切な手続を行わなければなりません。

保険料の納付も労使折半となるため、法人を立ち上げたり新たに従業員を採用したりする際は、手続き忘れや納付漏れが生じないように注意しましょう。

【参考情報】

厚生労働省 「国民年金と厚生年金の仕組み」
2025年5月16日付 厚生労働省 「いっしょに検証!公的年金~年金の仕組みと将来~」
2025年4月18日付 日本年金機構 「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」
2025年4月1日付 日本年金機構 「国民年金保険料」
2025年5月16日付 厚生労働省 「[年金制度の仕組みと考え方]第3 公的年金制度の体系(被保険者、保険料)」
2025年4月1日付 日本年金機構 「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
2025年4月1日付 日本年金機構 「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
2025年4月30日付 日本年金機構 「厚生年金基金加入期間がある方の年金」
2025年5月16日付 企業年金連合会 「用語集」
2025年10月10日付 日本年金機構 「適用事業所と被保険者」
2025年4月1日付 日本年金機構 「厚生年金保険・健康保険制度のご案内」
2025年8月9日付 日本年金機構 「厚生年金保険の保険料」
2025年5月16日付 「健康保険・厚生年金保険の適用関係届書」
2024年11月11日付 日本年金機構 「厚生年金保険料等の納付の猶予」
2020年12月31日付 日本年金機構 「猶予の申請の手引き」
日本年金機構 「災害を受けた場合の納付の猶予の制度について」
2024年8月9日付 日本年金機構 「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」

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