労働条件の書面明示事項の追加(その2)
公開日:2024年6月5日
人事労務・働き方改革
労働基準法により義務付けられている労働条件の書面明示事項が2024年4月から追加されました。
厚生労働省から労働条件通知書の記載例が示されましたので、注意点も含めてお伝えします。
なお、本号は社会保険労務士法人みらいコンサルティングに寄稿いただきました。
追加となる労働条件の書面明示事項
(1) 就業場所・業務の変更の範囲
(2) 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
(3) 無期転換申込機会
(4) 無期転換後の労働条件
詳細は2023年8月9日発行のビジネスニュース(労働条件の書面明示事項の追加)も確認ください。
就業の場所・業務の変更の範囲
今回追加された「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や、従事する業務の変更の範囲のことをいいます。また、その労働契約期間中に、いわゆるテレワークを行うことが想定される場合は、テレワークが可能な場所(例:労働者の自宅、サテライトオフィス等)を明示する必要があります。
(1)就業場所・業務に限定がない職種の場合
(2)就業場所・業務の一部に限定がある職種の場合
更新上限
有期労働契約の締結時および契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間※または更新回数の上限)がある場合には、その内容の明示が必要になります。また、更新上限を新設・短縮する場合には新設・短縮する前にその理由を労働者に説明する必要があります。※労働契約法第18条第1項参照
無期転換申込機会と転換後の労働条件
無期転換申込機会および無期転換後の労働条件の書面明示は、無期転換申込権が発生する有期契約労働者を対象として、以下の場合に行う必要があります。
(1)無期転換申込権が発生する契約更新のタイミング
(2)上記「(1)」以降の契約更新の都度
(寄稿:社会保険労務士法人みらいコンサルティング、発行:三井住友海上経営サポートセンター)