キャリアアップ助成金とは?申請条件・助成額・申請までの流れ

公開日:2023年9月27日

人材育成

助成金・補助金

キャリアアップ助成金を活用することで、短時間労働者・有期雇用労働者などの非正規雇用労働者を正社員化したり、待遇改善に取り組んだりすることが行いやすくなります。制度の基本的な仕組みを理解して用いれば、人材の定着や育成に結びつけられるでしょう。

この記事では、キャリアアップ助成金の基本的な仕組み、申請条件、助成額、申請までの流れを解説します。

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金をうまく活用するには、制度の仕組みを正しく把握しておく必要があります。制度の目的が何かという点や、どのような事業者と労働者が支給対象になるのかを解説します。

キャリアアップ助成金の目的

キャリアアップ助成金は、厚生労働省が行っている助成金制度です。有期雇用労働者やアルバイト・パートタイムなどの短時間労働者、派遣労働者(正規雇用の労働者を除く)といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するために設けられた制度です。

その制度の対象となる取組内容として、非正規雇用労働者の正社員化、待遇改善などがあげられます。取組を行って、一定の要件を満たした事業主に対して助成金が支給される仕組みです。

助成金制度なので支給金は返済不要であり、上手に活用することで人事労務に関する体制を整えるのに役立ちます。キャリアアップ助成金は、大きく分けて「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2つに分けられます。

キャリアアップ助成金が受給できる事業主

キャリアアップ助成金を受給するには、事業主が労働者を雇用していなければなりません。具体的な要件としては、以下のとおりであり、すべての要件に該当する必要があります。

上記の要件として掲げられているキャリアアップ管理者は、人事担当者や役員、事業主本人が担うことができます。キャリアアップ管理者を置き、作成した計画書を管轄の労働局に提出し、就業規則などを整えた上で計画を実施することで助成金が支給される仕組みです。

また、キャリアアップ助成金は企業規模によって支給額が異なる点にも注意が必要です。キャリアアップ助成金が受給できる中小企業の要件としては、次のとおりです。

常時雇用する労働者とは、2ヵ月を超えて雇用されている労働者(実態として2ヵ月を超えて使用されている者の他、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者および2ヵ月を超える雇用期間の定めのある者を含む)を指します。また、1週間あたりの所定労働時間がほかの労働者と同程度であることが要件となります。

キャリアアップ助成金の対象となる労働者

正規雇用ではない労働者が、キャリアアップ助成金の対象となります。例えば、キャリアアップ助成金の「正社員化支援」のうち、正社員化コースであれば雇用期間が通算6ヵ月以上の有期契約労働者、同一業務に6ヵ月以上継続して従事している派遣労働者などが該当します。

コース別に対象となる労働者の要件は異なるので、注意しておきましょう。

一方で、正規雇用を条件に雇用した場合は対象にはなりません。また、過去3年以内において正規雇用もしくは無期雇用していた労働者や事業主・役員の親族(3親等以内)も対象から外れるので注意しましょう。

「正社員化支援」の支給額

キャリアアップ助成金を申請して活用を検討する際、どの程度の金額が支給されるのかも重要です。ここでは、キャリアアップ助成金のうち「正社員化支援」のポイントを解説します。

正社員化支援とは

キャリアアップ助成金における正社員化支援は2つのコースが設けられています。具体的には、「正社員化コース」と「障害者正社員化コース」です。

どちらのコースも、非正規雇用労働者を正規雇用に転換した時に助成金が支給される仕組みです。中小企業の場合は、大企業よりも支給額が多いのが特徴となっています。

正社員化コース

正社員化コースは、多くの企業で利用されているものであり、アルバイトを正規雇用に切り替えて、正社員化するケースなどが当てはまります。また、事務職の派遣労働者を正規雇用に転換するといったケースなどもあります。

中小企業を対象とした正社員化コースの支給額は、以下のとおりです。

上記の支給額に加えて、例えば有期雇用の派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合、28万5,000円が加算されるので合計で85万5,000円を受給できることになります。そのほか加算されるものとして、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合や、人材開発支援助成金の訓練終了後に正社員化した場合など、一定額が加算されることがあります。

障害者正社員化コース

キャリアアップ助成金は、障害者雇用においても活用できます。中小企業が障害者正社員化コースを活用した場合の支給額は、以下のとおりです。

43.5人(短時間労働者であっても週30~40時間未満の人は常用雇用にカウント。週20~30時間未満は0.5人としてカウントし、週20時間未満はカウントしない))以上の労働者を雇っている事業主は、障害者の雇用を1人以上行うことが義務付けられています(2023.9.6現在)。制度をうまく活用して、障害者雇用に取り組みましょう。

「処遇改善支援」の支給額

非正規雇用労働者の待遇を改善するための「処遇改善支援」のための助成金も設けられています。処遇改善支援として、具体的に以下の4つのコースが用意されています。

  • ・賃金規定等改定コース
  • ・賃金規定等共通化コース
  • ・賞与・退職金制度導入コース
  • ・短時間労働者労働時間延長コース

各コースの特徴について解説します。

賃金規定等改定コース

「賃金規定等改定コース」は、非正規雇用労働者の賃金規定を改定し、賃金を3%以上アップさせた時に助成金が受給できる仕組みです。

賃金規定等共通化コース

「賃金規定等共通化コース」は、事業主が非正規雇用・正規雇用労働者の共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に支給される助成金です。中小企業の場合は、60万円が支給されます。

賞与・退職金制度導入コース

「賞与・退職金制度導入コース」は、事業主がすべての非正規雇用労働者を対象として、新たに賞与・退職金制度を設ける場合に支給される助成金です。中小企業の場合、賞与または退職金制度を導入する場合に40万円、どちらも同時に導入する場合に56万8,000円が支給されます。また、大企業の場合は賞与または退職金制度の導入で30万円、賞与及び退職金制度の導入で42万6,000円の支給となります。

短時間労働者労働時間延長コース

「短時間労働者労働時間延長コース」は、1週間あたりの所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合に支給される助成金です。中小企業の場合、非正規雇用労働者1人あたり23万7,000円、大企業の場合は17万8,000円が支給されます。また、1週間あたりの所定労働時間を1~2時間未満、もしくは2~3時間未満延長し、手取り収入が減少しないように調整した場合、1~2時間未満であれば5万8,000円、2~3時間未満であれば11万7,000円が支給される仕組みとなっています(中小企業の場合。大企業であれば1~2時間未満で4万3,000円、2~3時間未満で8万8,000円)。

キャリアアップ助成金が支給されないケース

キャリアアップ助成金は支給要件を満たし、申請を行えば受給できるものですが、労働基準法に違反している事業主には支給されません。また、不正受給を行ってから5年以内に申請を行った場合なども支給されません。

有期雇用労働者などを正社員への転換後、または処遇改善の取組後、6ヵ月以上の期間、継続して雇用している証明も必要です。出勤簿や賃金台帳などを提出できなければ、不支給になるおそれがあるので注意しましょう。

キャリアアップ助成金を申請するまでの流れ

スムーズな申請を行うためには、基本的な手順を把握しておくことが大切です。どのような流れで申請を行えば良いかを解説します。

キャリアアップ計画の作成と提出

キャリアアップ助成金を申請するためには、まずキャリアアップ計画を作成する必要があります。キャリアアップ計画は、対象者・実施期間・目標を定めた上で、事業主が労働者のキャリアアップのためにどのような取組を行うかを記した計画書を指します。

キャリアアップ管理者を決め、厚生労働省が定めている「有期雇用労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、取組の流れを決めていきます。対象となる労働者の意見が反映されるように、非正規雇用労働者を含んだ労働者の代表からヒアリングを行います。

作成した計画書は、都道府県の労働局もしくはハローワークに提出します。ハローワークの場合は、提出時に内容をチェックしてもらえるので、不明な点は窓口で確認をしてみましょう。

就業規則などの改定

例えば、正社員化コースにおいては、非正規雇用労働者に適用される就業規則がないときは、正社員転換制度が規定された非正規雇用労働者用の就業規則を別途作成した上で、6ヵ月以上の適用期間が必要です。また、正社員への転換にあたって賃金額を3%以上増額しなければならない点や昇給制度・賞与・退職金制度などを整えておく必要があります。

さらに詳しい要件を確認したい場合は、厚生労働省の「キャリアップ助成金のご案内」をご確認ください。

正社員に転換するための条件や手続方法などを盛り込んだ上で、就業規則を労働基準監督署に提出しましょう。ただし、就業規則の作成や提出は労働者が10人未満の小規模事業者においては、届出が義務付けられているわけではありません。

キャリアアップ助成金の申請時には就業規則を作成しておく必要がありますが、労働基準監督署への届出については就業規則申立書の提出でも代用することが可能です。就業規則申立書とは、就業規則が社内で適切に周知されていることについて、事業者と労働者の代表が連名で申し立てる書類を指します。

自社の状況に応じて、就業規則を届け出るか、就業規則申立書を提出しましょう。

就業規則などに基づき、正社員に転換

就業規則などで定めた内容に沿って、対象者に対して面接などを実施、雇用契約書(労働条件通知書)を交付します。賃金額を3%以上増額し、正社員に転換した上で、雇用を継続しましょう。

転換後、雇用を継続していく

対象労働者を正社員に転換したら、6ヵ月間は雇用し、賃金を支払うことが求められます。なお、正社員に転換した後に、労働者が病気や妊娠などを理由として休職した場合でも、就業日数が11日以上あれば1ヵ月としてカウントします。

支給申請

6ヵ月分の賃金を労働者に支払うことで、助成金の申請が可能になります。申請期限は6ヵ月目の賃金を支払った日の翌日から起算して、2ヵ月以内が期限となっています。

申請にあたっては、雇用契約書や就業規則、賃金台帳、出勤簿、支給申請書などの提出が必要です。

支給審査、決定

必要書類を提出すると、要件を満たしているかが細かくチェックされます。労働基準法に違反する事項などがあれば、不支給となる場合もあるので注意が必要です。

審査をクリアすれば、支給決定の通知書が交付され、事業主が指定する口座に助成金が振り込まれるので確認をしましょう。

キャリアアップ助成金を申請する時の注意点

キャリアアップ助成金を申請する時に気をつけておきたい点として、認定を受けたキャリアアップ計画を着実に実行することがあげられます。計画書を作成して認定を受けた後に、実施するという手順を守る必要があります。

仮に正社員化コースの場合であれば、認定を受ける前に対象者を正社員に転換してしまった時は助成金が受給できないので注意しましょう。また、申請にあたって支給要件をすべて満たす必要があるため、漏れがないかを十分にチェックすることが大切です。

初めてキャリアアップ助成金を申請する時は書類の作成や手続きに戸惑う部分もあるので、必要に応じて社会保険労務士のサポートを受けることも検討してみてください。

まとめ

キャリアアップ助成金は、非正規雇用である労働者の正社員化や待遇改善を促すために設けられた国の制度です。制度をうまく活用することで、人材の定着や育成を図っていけるでしょう。

支給要件は利用する制度によって細かく定められているので、必要書類を提出する際には要件を満たしているかを事前に確認しておくことが大切です。働きやすい労務環境を整備するために、キャリアアップ助成金を活用してみましょう。

監修:社会保険労務士法人 早坂事務所

1995年東京都杉並区高円寺にて開業、2021年法人化。
「企業と社員の架け橋」となることを経営理念とし、創業28年間で培われてきたノウハウで、主に中小企業を対象に企業の実態に合わせた労務環境の整備を実施し、企業の持続的成長を見据えたサポートを行っている。

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